テレビで放映された駅名「髪毛黒生(かみのけくろはえ)」駅が紹介されましたが、元の駅名は笠上黒生(かさがみくろはえ)駅でしたが、
昨年、12月1日から髪毛黒生(かみのけくろはえ)駅に命名されました。
その電鉄は銚子電鉄で、育毛シャンプー企業がネーミングライツ購入しましたといってました。
このネーミングライツとはどんな意味なんでしょうか?
なぜ命名したのでしょうか?
ネーミングライツとは?
簡単に分かりやすく言うならば、日本においては、「命名権」と呼ばれているものです。
名前などを付けることができる権利ですね。
たとえば、親子関係で言うならば子どもが生まれたら、一般的には親かまたは、親から委託を受けた者が子供に名前を付けます。
これも命名権の一つです。
もう少し詳しくいいますと、人間以外にも、物、施設、キャラクターなどに対しても自分が好きな名前を命名することができる権利のことです
いつごろから命名権が広がりだしたの?
日本においては、2000年代前半からで、スポーツ、文化施設等の名前に企業名を付けることがビジネスとして確立しました。
米国でも1990年代後半から、急速に広まり、野球場やアメリカンフットボール場などの多くがスポンサー名の付いたものに変わっていきました。
日本においては、東京スタジアム(調布市)が2003年に3月1日より5年間の契約(12憶円)で「AJINOMOTO SUTAZIAM」という名称に変わり、これが国内の公共施設としては初の事例といわれています。
命名権において、名称を付けることができますが、公共施設においては、昔から親しまれた地元の名前が無くなり、愛着がわかないようなイメージが合わないような名称でなければいいですけどね。
目に留まる場所なので、あまり品位を損ねるようなネーミングだはやめてほしいとは思いますよね。
そして、なまえ化学の世界においても、新発見の元素や天体に対して発見者が、生物の学名は記載者がそれぞれ命名権を持つ慣習があります。
命名権にはどんな種類があるの?
命名権には人、化学分野、スポーツ・文化分野などがあります。
人の命名権
人は生まれると親または親から委託を受けた物が名前を付けます。
日本においては、親が子の名前を付けるのが一般的ですが、その命名権の保有・行使について、命名権は親権に含まれるとする意見と本人固有の権利であるが親が代行しているとする意見などの分かれていて、法学的な定説ないそうです。
ということは、人の命名権は必ずしも親の権利ではないということにも受け取れますよね。
そしたら、子供が成人になり自分の名前が嫌な場合は自己の権利において、名前を変えても法的にはかまわないということでしょうかね。
化学分野での命名権
元素:名前が未確定な新元素はIUPACの命名法にる元素の系統名で呼ばれるそうです。
IUPAC及びIUPAPによって発見が認定されると、発見者に任命権が発生します。
天体:小惑星についてのみ発見者に命名提案権が与えられています。
IAUの小天体命名委員会による審査を経て任命されるそうです。
元素、惑星の名前に後世において自分の名前が残るんですよね。
すごいことですね。
スポーツ・科学分野での任命権
従来から、スポーツ大会などに、スポンサーの名称を冠する形での命名権ビジネスは存在していたそうです。
ただし、広がっていったのは、1990年代後半頃からです。
日本においては、2000年代前半から赤字の公共施設や管理運営費を埋め合わせる手段として導入されだしました。
その範囲はスポーツ施設、文化施設、路面電車の停留所などにまで及んでいます。
テレビでスポーツ観戦をしていますと、必ず企業名が目につきますよね。
大きな宣伝効果です。
まとめ
施設等の管理者は命名権の販売で収入が得られます。
企業においては、命名した名称が露出され大きな宣伝効果が得られます。
お互いに利益が生まれる結果からでしょうね。
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